外国人技能実習生に
ついて

外国人技能実習制度とは?

System

外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。

一般的に受け入れ可能職種に該当する企業様は、弊組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した技能実習生は、実習実施者(受け入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年(最長5年)間の技能実習に入ります。

※技能実習生を5年受け入れるためには、優良監理団体、優良実習実施者の認定を受ける必要があります。

技能実習生受け入れの条件

Conditions

  1. 技能実習の内容が同一の単純・反復作業ではないこと
  2. 技能実習生の宿舎を確保すること(賃貸アパート等でも可。一人あたり3畳(5㎡)程度)
  3. 冷暖房器具・寝具・シャワー設備及び自炊設備があること
  4. 技能実習責任者(常勤の役職員で、技能実習指導員、生活指導員を監督する立場にある者)をおくこと
  5. 技能実習指導員(5年以上の経験がある常勤役職員)をおくこと
  6. 生活指導員(常勤の役職員)をおくこと
    ※技能実習指導員、生活指導員を兼任することはできます
    ※複数の事業所がある場合には、事業所ごとに技能実習指導員、生活指導員を選任してください
  7. 技能実習生の賃金が、同一職種の日本人労働者(常勤職員)と同一であること
技能実習生受け入れ可能人数
※常勤職員とは雇用保険に加入している従業員のこと
受入企業の
常勤職員総数
技能実習生の
人数
3年間の
最大雇用人数
30人以下 3人 3人x3=9人
31人以上
40人以下
4人 4人x3=12人
41人以上
50人以下
5人 5人x3=15人
51人以上
100人以下
6人 6人x3=18人
101人以上
200人以下
10人 10人x3=30人
201人以上
300人以下
15人 15人x3=45人
301人以上 常勤職員総数
の5%以内
常勤人数x15%以内

※技能実習生の最大雇用人数は3年間で3倍まで

【介護職種】受け入れできる技能実習生の数
事業所の常勤の
介護職員の総数
1号 全体
(1・2号)
1人 1人 1人
2人 1人 2人
3人~10人 1人 3人
11人~20人 2人 6人
21人~30人 3人 9人
31人~40人 4人 12人
41人~50人 5人 15人
51人~71人 6人 18人
72人~100人 6人 18人
101人~119人 10人 30人
120人~200人 10人 30人
201人~300人 15人 45人
301人~ 介護常勤職員数の
20分の1
介護常勤職員数の
20分の3

※技能実習生の総数が事業所の常勤介護職員の総数を超えないこと

受け入れ可能期間
1年 2年 3年
1期生 技能実習
1号
技能実習
2号
技能実習
2号
2期生 技能実習
1号
技能実習
2号
3期生 技能実習
1号

技能実習生
受け入れまでの流れ

Flow

組合加入
求人申し込み

(求人依頼書・人選希望条件書)

送り出し機関にて技能実習生の募集
現地面接

現地に赴き技能実習生の面接を行う

組合で面接

希望条件に基づき組合で面接を行う

Skypeで面接

Skypeを用いてテレビ面接を行う

現地にて事前教育4~6ヶ月

同時に下記の申請を行います

●ビザ申請・取得

●在留資格認定証明交付申請

●技能実習計画認定申請

技能実習生入国
初期講習実施(1ヶ月)
受入企業へ配属